ふるさと納税で自治体から頂ける特産品は、「一時所得」に該当するため、他の一時所得と合計して50万円を上回る場合は、申告・納税の義務があるとのことです。
「ふるさと納税 特産品 情報局」の「税額控除について」のページを更新して、この内容について追記しました。
国税庁が、ふるさと納税の特産品に関する課税について説明しているホームページは、こちら。
ふるさと納税の特産品以外の一時所得としては、
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
が該当するそうです。
「特産品を、いくらの金額で換算するか」というのは、難しいところもありますが、仮に10000円の寄付で5000円分の特産品を頂けると仮定すると、課税対象となる50万円の利益と得るためには、100万円分のふるさと納税を行う必要がありますね。
ふるとくは、今のところ、全然、それには届きそうもないので課税対象にはならなそうですが、運悪く(?)埋蔵金を見つけたり、福引きで大当たりを引かないように気をつけます(笑)
まあ、埋蔵金は冗談としても、保険金の受取りがある方等は、注意した方が良さそうです。