ふるさと納税を行った際に特典をいただけるのは、一部の例外を除いて、年に1回のみです。
「注意点」に書きましたように、この「年に1回」をいつからいつまでとしているのかが問題で、「暦年(1月~12月)」の期間で1回と数えるか、「年度(4月~翌年3月)」の期間で1回と数えるかが、自治体によって異なります。
確定申告では、「暦年(1月~12月)」の間で納税した金額を申告します。2014年(平成26年)が始まりましたので、これからふるさと納税を行ったものについては、来年の2015年2月~3月の確定申告で申告することになります。
しかし、「年度で1回」と数えている自治体に対しては、昨年の4月~12月に寄付を行っていた場合、2015年2月~3月での確定申告による寄付金控除はもらえても、特産品はもうもらえないということになりますので、特に1月~3月分のふるさと納税については注意しましょう。
「ふるさと納税 特産品 情報局」の情報を更新し、各自治体のホームページから読み取れる範囲で、この暦年か年度かの情報を追記しました。「年に1回」というような書き方で、どっちに当てはまるかわからないものについては不明としています。
ただし、この情報については、各自治体のホームページで、そこまで深く考えて書いていない可能性もありますので、参考にする程度でご覧下さい。