ふるさと納税の特産品に対する課税

ふるさと納税で自治体から頂ける特産品は、「一時所得」に該当するため、他の一時所得と合計して50万円を上回る場合は、申告・納税の義務があるとのことです。

ふるさと納税 特産品 情報局」の「税額控除について」のページを更新して、この内容について追記しました。

国税庁が、ふるさと納税の特産品に関する課税について説明しているホームページは、こちら

ふるさと納税の特産品以外の一時所得としては、

  1. 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
  2. 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  3. 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

が該当するそうです。

「特産品を、いくらの金額で換算するか」というのは、難しいところもありますが、仮に10000円の寄付で5000円分の特産品を頂けると仮定すると、課税対象となる50万円の利益と得るためには、100万円分のふるさと納税を行う必要がありますね。

ふるとくは、今のところ、全然、それには届きそうもないので課税対象にはならなそうですが、運悪く(?)埋蔵金を見つけたり、福引きで大当たりを引かないように気をつけます(笑)

まあ、埋蔵金は冗談としても、保険金の受取りがある方等は、注意した方が良さそうです。